外構工事は大きな買い物になりますが、契約や保証が無いケースも多く見られます。
いくら打ち合わせの段階で良い印象を受けても、しっかりと工事が完了して品質が保証されなければ意味がありません。
今回は外構工事の契約と保証についてお伝えします。
1.契約
外構工事を行う場合にはある程度大きな金額になります。
また、外構業者とは新規のお付き合いになるという方が多いのではないでしょうか。
そのような中での取引となるため、しっかりと契約書を交わす業者を選定した方が良いです。
また、契約段階で後述する保証についても確認しておくことをおススメします。
①契約の締結と保管

契約書の表面はこのようになっています。
裏面には細かい契約内容が記載されています。
契約を交わしますので、当社としてはここに記載されているように工事を完了させる必要があります。
お客様は契約通り工事が完了したら代金をお支払いいただくことになります。

契約書は2通作成してお客様と当社の両社で保管します。
当社は写真のように全ての契約書をファイルで保管しています。
外構業者が原本を保管して、お客様にコピーを渡すケースもあるようです。
これは契約書に貼る収入印紙代を節約するためです。
しかし、コピーは原本よりも効力が低いため、できれば原本をもらえるようにお願いした方が良いです。
②契約書の必要性
通常はご契約後、工事完了、お支払いまでの間に契約書の出番はありません。
では、どのような場合に契約書が必要になるのでしょうか。
あまり良い話ではありませんが、それは「揉めた時」です。
・事前にもらっていた図面と仕上がった物が違う
・ダラダラと引き延ばされて、いつまで経っても工事が終わらない
残念ながらこのようなケースもあります。
契約書はお互いの保険になります。
契約書が無いと何かあった場合にトラブルが大きくなることもあります。
外構工事を行う際は、しっかりと契約書は交わすべきであると言えます。
2.保証
契約通りに工事が完了したら、次は保証です。
これがあることで、引き渡しから一定期間に発生した瑕疵(不具合)を無償で直す義務が外構業者に発生します。

保証書の表面はこのようになっています。
お客様の名前や住所、お引き渡し日、当社の社名や住所が記載されています。

裏面には保証内容が記載されています。
どのような不具合が発生したら無償で直すかという一覧表も付いています。
手抜き工事を行って、不具合が発生したら全て無償で直さなければなりません。
保証書を発行するということは、一定の品質を確保した工事を行うということにつながります。
短期的に不具合が発生しない手抜き工事もあるので絶対とは言えませんが、少なくとも保証書を「発行しない会社」よりも「発行する会社」の方が安全なのは間違いありません。
3.まとめ
外構工事の契約と保証について紹介しましたが、いかがだったでしょうか。
外構は高価な買い物ですし、長期間使う空間となります。
価格だけで選んだら契約も保証もなかった…
何もなければ良いですが、何かあった場合には守ってくれるものがありません。
ぜひ、契約と保証について確認してから工事の依頼をすることをおススメします。
アウトサイド設計では契約の取り交わしと保証書の発行を行うことで、安心してご依頼いただけるようにしています。
前橋市、高崎市、伊勢崎市、玉村町や群馬県、埼玉県の近隣地域にお住まいで、外構、エクステリア工事をご検討の方は気軽にお問い合わせください。
